障害者自立支援法における障害福祉サービスのうち、入所施設サービスについては以下の通りです。
介護給付
・療養介護
→ 医療と常時の介護が必要な方に、病院等において機能訓練、療養上の管理・看護や介護を行います。
・生活介護
→ 常時介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。
訓練等給付
・ 自立訓練(機能訓練)
→ 一定期間、身体機能の向上に必要な訓練を行います。
・自立訓練(生活訓練)
→生活能力の向上に必要な訓練を行います。
・就労移行支援
→ 一般企業等への就労を希望する65歳未満の方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労継続支援(A型)
→ 一般企業等での就労が困難な65歳未満の方に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労継続支援(B型)
→ 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、就労への移行に向けた知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
居住支援事業
介護給付
・施設入所支援(療養介護)
→ 夜間に介護を必要とする方に、入所施設で、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、居住の場を提供します。
・施設入所支援(生活介護)
→「自立支援」「就労移行支援」を利用している方で、単身での生活が困難な方に対し、居住の場を提供します。
・共同生活介護(ケアホーム)
→介護を必要とする方に、賃貸契約を締結した共同生活住居で、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。
訓練等給付 共同生活援助(グループホーム)
→ 就労している方及び「自立支援」「就労移行支援」を利用している方で、介護を必要としない方に、賃貸契約を締結した共同生活住居で、食事の提供や日常生活上の援助を行います。
※入所施設サービスは、日中活動事業(昼のサービス)と居住支援事業
(夜のサービス)を組み合わせて選択します。また、日中活動事業は、地域生活に移行した後でも利用することができます。
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