障害者自立支援法について


障害者自立支援法は、平成18年4月1日に施行されました。

これに伴い、これまで身体障害者、知的障害者、精神障害者という障害種別ごとに、別々にされていた障害福祉サービスを統一するとともに、福祉サービスの提供主体については、一部を除き市町村に一元化されました。

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障害者自利支援法のポイント


障害者自立支援法のポイントとなる点は以下の通りです。

・障害者自立支援法では、障害福祉サービス利用者も、障害福祉サービスの 利用量と所得に応じて 費用の一部を負担することとなりました。(利用者負担は、原則1割負担です。)

・障害のある方の就労支援を抜本的に強化し、関連する障害者雇用促進法が改正されました。

・精神障害者に対する雇用対策を強化するため、精神障害者を障害者雇用率の算定対象としました。

・自宅等で就業する障害者を支援するため、在宅就業障害者に仕事を発注する企業に対し、特例調整金等を支給することとしました。

・身近な地域において、障害者の就職や職場定着を支援するため、障害者就労支援モデル事業・ジョブコーチ助成金制度を活用し、福祉施設がそのノウハウを生かし、効果的な職場適応援助ができるようになりました。

・福祉サービスの支給決定の仕組みが明確にされました。

・障害福祉サービスの必要度を明らかにするため、「市町村審査会」の審査と判断に基づき、障害程度区分(6段階)の認定が行われるようになりました。

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障害者自立支援法〜障害福祉サービスについて〜


障害者自立支援法において、障害者福祉サービスの内容については、自立支援給付と地域生活支援事業に二分されております。障害者自立支援法に位置付けられている、各事業の詳しい事業名については以下の通りです。
※自立支援給付のうち、「介護給付」と「訓練等給付」を合わせて「障害福祉サービス」と総称します。

自立支援給付

介護給付【障害福祉サービス】
▲居宅介護(ホームヘルプ)
▲重度訪問介護
▲行動援護
▲重度障害者等包括支援
▲児童デイサービス
▲短期入所(ショートステイ)
▲療養介護(通所)
▲生活介護(通所)
▲施設入所支援(療養介護・生活介護)
▲共同生活介護(ケアホーム)


訓練等給付【障害福祉サービス】
▲自立訓練(機能訓練・生活訓練)
▲就労移行支援
▲就労継続支援(雇用型・非雇用型)
▲共同生活援助(グループホーム)


自立支援医療
▲(旧)更生医療
△(旧)育成医療
△(旧)精神障害者通院医療費

補装具



地域生活支援事業

▲相談支援
▲コミュニケーション支援
▲日常生活用具の給付又は貸与
▲移動支援
▲地域活動支援センター
▲福祉ホーム
▲居住支援
▲その他の日常生活又は社会生活支援
△専門性の高い相談支援
△広域的な対応が必要な事業
△人材育成

(注)▲は市町村、△は都道府県実施事業です。

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障害者自立支援法〜障害福祉サービスの利用申請から支給決定方法について〜


障害者自立支援法において、障害福祉サービスの利用を希望する場合は、その福祉サービスの必要性を総合的に判定した上で、市町村が支給決定を行います。

以下、障害者自立支援法における、利用申請から支給決定までの流れです。 


1.まず利用者が、市町村にサービスの利用申請をします。


2.市町村は、利用者の心身の状況を判定します。利用者の心身の状況を、「障害程度区分」と呼びますが、障害程度区分は、障害者手帳の等級とは異なり、福祉サービスの利用申請があってから106項目のアセスメント(影響評価)を行った上で判定が行われます。

※福祉サービスのうち、介護給付に該当する事業を申請した場合は、医師意見書をもとに二次判定を行い、障害程度区分1〜6の認定を行います。


3.市町村は、利用者の社会活動能力や介護者の有無、居住状況等を調査します。


4.市町村は、利用者からサービスの利用意向を聞き取りした上で調査します。


5.市町村は、利用者に対し支給決定を行います。又、福祉サービスのうち、訓練等給付に該当する事業を申請した場合は、暫定的な支給決定となります。決定後、一定期間サービスを利用し、利用者の利用意向やサービスが適切かどうかを確認し、支給決定が行われます。


6.市町村は、利用者に対し障害福祉サービス受給者証を交付します。

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障害者自立支援法〜障害福祉サービスの利用方法について〜


障害者自立支援法における障害福祉サービスの利用方法

1.障害者自立支援法では、障害福祉サービスを利用する場合、サービス利用計画に基づいて利用者とサービス事業者が契約を締結し、サービスの提供を受けます。


2.利用者は、障害福祉サービスの種類、利用時間、内容などを盛り込んだサービス利用計画を作成します。但し、相談支援事業者にサービス利用計画の作成を依頼することもできます。この場合、作成依頼に要する費用の負担はありません。


3.利用者は、サービス事業者と契約を締結し、サービスを利用します。利用者はサービス利用計画に基づき、サービス事業者を選択し、
契約を締結してサービスの提供を受けます。サービスを利用した場合、
サービス事業者には利用者負担金と実費負担金を支払います。

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障害者自立支援法における障害福祉サービス利用者負担金について


障害者自立支援法では、福祉サービスを利用した場合、福祉サービスの利用量と所得に応じて、サービスの利用に係る費用の一部を利用者本人が負担することになります。

障害福祉サービスの利用者負担は、定率で原則1割です。また、食費や光熱水費は、利用者負担とは別に、実費負担となります。

医療費についても、原則1割が自己負担となります。また、入院時の食事代(食事療養費)については、全額自己負担となります。なお、所得に応じて1か月あたりの負担上限額が設けられています。

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障害者自立支援法〜障害福祉サービスの内容について〜


障害者自立支援法のうち、障害福祉サービスについては、大きく分けて在宅サービスと入所施設サービスがあります。

在宅サービスについては以下の通りです。
介護給付
・ 居宅介護(ホームヘルプ)
→自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。

・重度訪問介護
→18歳以上の常に介護を必要とする重度の肢体不自由の方に、自宅で食事などの身体介護や調理などの家事援助、外出時の移動支援などを行います。

・行動援護
→自傷、徘徊などの危険を回避するために必要な援護や外出時の移動支援を行います。

・重度障害者等包括支援
→極めて重度の障害のある方に居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。

・児童デイサービス
→18歳未満の障害のある方が施設等に通い、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

・短期入所(ショートステイ)
→在宅の障害者を介護する方が病気の場合などに、障害者が施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。

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障害者自立支援法〜入所施設サービスについて〜


障害者自立支援法における障害福祉サービスのうち、入所施設サービスについては以下の通りです。

介護給付
・療養介護
→ 医療と常時の介護が必要な方に、病院等において機能訓練、療養上の管理・看護や介護を行います。

・生活介護
→ 常時介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。


訓練等給付
・ 自立訓練(機能訓練)
→ 一定期間、身体機能の向上に必要な訓練を行います。

・自立訓練(生活訓練)
→生活能力の向上に必要な訓練を行います。

・就労移行支援
→ 一般企業等への就労を希望する65歳未満の方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

・就労継続支援(A型)
→ 一般企業等での就労が困難な65歳未満の方に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

・就労継続支援(B型)
→ 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、就労への移行に向けた知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。


居住支援事業
介護給付
・施設入所支援(療養介護)
→ 夜間に介護を必要とする方に、入所施設で、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、居住の場を提供します。

・施設入所支援(生活介護)
→「自立支援」「就労移行支援」を利用している方で、単身での生活が困難な方に対し、居住の場を提供します。

・共同生活介護(ケアホーム)
→介護を必要とする方に、賃貸契約を締結した共同生活住居で、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。

訓練等給付 共同生活援助(グループホーム)
→ 就労している方及び「自立支援」「就労移行支援」を利用している方で、介護を必要としない方に、賃貸契約を締結した共同生活住居で、食事の提供や日常生活上の援助を行います。

※入所施設サービスは、日中活動事業(昼のサービス)と居住支援事業
(夜のサービス)を組み合わせて選択します。また、日中活動事業は、地域生活に移行した後でも利用することができます。

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